マイナンバー対策と一言で言っても、色々ありますよね。
会社バレとか税金とか税金とか税金とか・・・
副業対策と税金・保険料については別途記事を書く予定なので今回は事前準備と確定申告について語っていきたいと思います。
まず、事前準備をする為にスケジュールを把握しておきましょう。
1.マイナンバー制度のスケジュール
マイナンバー制度が適用されるのは2016年1月から
2015年10月~12月 マイナンバーの通知開始
通知カードの発送、個人番号カードの申請受付開始
2016年1月~ マイナンバー制度スタート
社会保障・税・災害対策の手続でマイナンバーの利用が開始、申請者へ個人番号カードの交付
2017年1月~ マイナポータルスタート
マイナポータルの運用開始、国の行政機関の間で情報連携開始
2017年7月~ 利用範囲拡大
地方公共団体等も含めた情報連携開始
上記がざっくりとしたスケジュールですが、そろそろ皆さんの手元に通知カードが届く時期ですね。
送られて来る物は下記になります。
- 通知カード
- 個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書
- マイナンバー説明用パンフレット
- 個人番号カード申請書の返信用封筒
個人番号カードにはICチップが搭載されており、電子証明書とアプリが格納されます。この「電子証明書」と「アプリ」については申請時に拒否する事も可能ですが、今後便利なサービスを受けたい方は拒否せず普通に申請した方が良いでしょうね。
マイナンバー反対!みんなで受取拒否すれば廃止に出来る!
と大声を出している方々もいらっしゃるようですが、受取拒否してもマイナンバーは無くなりません
マイナンバーは日本に住民票がある方全てに割り振られる番号なので通知カードを受け取らなくても既に番号は決まっており通知カードはそれを知らせる為の物でしかありません。
将来的に、行政や民間の手続き全てにマイナンバーが利用されるようになると思われます。拒否するのはかまいませんが、マイナンバーを拒否すると言う事は年金や生活保護、各種保険(出産時の一時金、傷病手当)、児童手当、住宅補助など国や地方自治体から支給される各種手当てはいりません!と言っているような物です。
簡単に言うとコンビニや飲食店で「俺は消費税増税を認めてないから5%しか消費税を払わない」と言うような物ですね。
無駄な抵抗ですし、周りから頭がおかしい人と思われてしまいます。
とまあマイナンバーからは逃げられないという事を理解して頂けたかと思いますので、次はやっておくべき事前準備と対策について書いて行きます。
2.水商売のマイナンバー対策 2015年内にやっておくべき事
対策と言っても税金や保険料を払わなくて済む方法とかではありません。
知らないまま放置して後で泣くハメにならないようにする為の対策です。
お店に2016年(マイナンバー制度開始)からの対応を確認する
マイナンバーの提供が必要かどうか?
必要だと言うお店もあれば、必要無いというお店もあると思います。
しかし、本来は絶対にマイナンバーの提供が必要です。
と言うのも事業者(お店)は給与や報酬を支払う相手のマイナンバーを収集する義務があるからです。※法律で決まっています。
ただし、現時点で罰則が無いので努力義務(やろうと最大限の努力はするが、結果を保証する物ではない。)となっています。なので貴女はマイナンバーの提供を拒否する事が可能です。
事業者(お店)はマイナンバーの提供を拒否された場合下記のような対応をしなくてはなりません。
- 従業員・報酬支払先へマイナンバーの提供は法律で決められた義務であることを説明する。
- マイナンバーの提供を拒否された場合その経緯を書面で保管しなくてはならない。
- 事業者(お店)が税務申告する際にマイナンバー提供が拒否された理由や経緯を報告しないといけない。
というようにマイナンバーの提供を拒否する事は可能ですが、そうなった場合、事業者(お店)も貴女も面倒な事が増えるという事を理解しておきましょう。
お店は税務署に目を付けられる事になりますし、誰がどんな理由でマイナンバーの提供を拒否したのかという事を報告しなくてはならない為、貴女自身も税務署に目を付けられる事になる可能性があります。
ちなみに昼の仕事でマイナンバーの提供を拒否すると出世は絶望的です。それどころかリストラ最有力候補として経営陣から見られかねません。「私は反社会的な人間です。」と社内で公言するようなものです。
法律で決まった事に従えない人が社内のルールには従うとは考えにくいですからね~
まあ昼の仕事してる人の大半は給与所得者なので給与から所得税、住民税、社会保険料などが天引きされていて所得も隠す事が出来ないのでマイナンバー制度がスタートしてもデメリットが無く拒否する理由もないんですけどね。
まず、事業者(お店)がマイナンバーの提供を求めているか求めてないか確認してください。
確定申告・税金・支払調書などの説明があるかどうか?
マイナンバー対策にしっかり取り組んでいる事業者(お店)であればマイナンバーや確定申告・税金についての説明や指導が必ずあります。
具体的には
- マイナンバーについての説明
- 確定申告のやり方についての指導
- 税金や節税についての指導
- 税理士の紹介や相談窓口の設置
- 支払調書の発行とその説明
これらの説明や指導が事業者(お店)から無い場合、貴女は自分で確定申告や税金について調べないといけませんし、お店が税金を支払ってない可能性もあります。
優良店であればホステス確保や他店への流出対策としてこの部分に力を入れています。
しっかり説明してホステスの不安を取除き、安心して仕事をする環境を整えて本来の仕事で実力を発揮して欲しいからです。
逆に「マイナンバー提示しなくてもいいよ」「今まで通りで問題ないから」「税金払わなくていいようにうまいことやってるから大丈夫」などと、その根拠や、なぜそうなのかという説明をしっかりしない店は危ないです。
そういったお店は、店や会社ぐるみで脱税をしている可能性が高く、貴女の報酬・給与から引かれている税金も税務署に払っている訳ではありません。
ホステスから徴収した税金をしっかり税務署に払うのであればマイナンバーが必要です。
そもそも税金はお店が税務署の代わりにホステスから代理で徴収している訳ですから、それをしっかり税務署に収めるのであればお店が貴女に支払った報酬金額は税務署に筒抜けという事になります。
筒抜けなのに今まで通り「確定申告しなくていいよ」「無職って事にして保険料や年金は免除してもらうか、親の扶養に入ってればいいから」と言うのは不自然ですよね?
結論から言うと「マイナンバーいらないよ」というお店は、貴女から徴収した税金を税務署に払っていません!
マイナンバーが必要ないお店であれば「税金引かないで下さい」と言ってみるのも面白いと思います。※どうせ払ってませんから(笑)
と言っても店側は、なんやかんやと言って払わないはずの税金を引きますが、店長もよくわかってないので明確な回答はえられないと思います。
世の中は頭の悪い人間からお金を巻き上げるように出来ている!
とまあ悪徳店は税金は払わないがホステスから搾取(しぼり取る)するのでマイナンバー制度導入を期に転職するのもいいかもしれませんね。
参考 【暴露】水商売(プロ)がやっている脱税のい・ろ・は! 2016年公開予定
3.確定申告の準備をしよう
2016年からマイナンバー制度が始まるので、2016年から確定申告をする必要があります。※本来は毎年するものです!
確定申告とは!
Wikipediaから引用しましたが難しい事書いてますね~
要約すると年間の収入(報酬や給与)と支出(経費や保険料など)を明確にして所得を申告する事です。
申告した所得に対して課税額(払う税金の金額)が決まります。
※税法上の所得とは 収入-支出=所得 であり貰ったお金という訳ではありません。
極端な話、収入と支出が同じであれば所得は0になり税金も0になります。
2016年から確定申告をするってどういうこと?
- 2016年の課税期間は2016年1月1日から12月31日
- 確定申告をする時期は2017年2月15日から3月16日の間
- 確定申告の方法は、税務署への持込・郵送・E-TAX(ネット)の3種類ある。
課税期間は2016年1月1日からですが実際に確定申告をするのは2017年です。まだ時間的な余裕があるので今の内に確定申告についての知識を身に着けていきましょう。
来年から必ずやるべき事は領収書(支出の証明)を集める事です!
税金対策については別の記事で詳しく解説していきます。
参考 水商売が知っておくべき確定申告で税金を安くする方法(仮) 2016年公開予定
まとめ
マイナンバー対策はお店の方針によって左右される!
良くも悪くもお店の方針次第という事です。貴女が働いているお店が優良店なのか悪徳店なのかを判断できるいいチャンスだとも言えます。
水商売全体に言えることですが、グレーもしくはブラックな業界です。なにも知らないまま働くよりも、ちゃんとした知識を持って働く方がトラブルに巻き込まれる可能性を低く出来るので最低限必要な知識は身につけておきましょう。
注:グレーな業界なので自身のリスクを最小にし、お店と折り合いをつけるのが大切です。
- 2016年からマイナンバー制度がスタート
- お店の方針を確認する。
- マイナンバーが必要ないというお店は脱税してる可能性大
- 確定申告するまでには1年近く余裕がある。
何事も事前準備が肝心です。